「車道外側線」の版間の差分

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'''車道外側線'''(しゃどうがいそくせん)は、[[交通法規道路]]法令の用語のひとつ。[[道路]]または[[車道]]の路端寄りに、白の実線で引かれている[[区画線]]である。
 
==路側帯との関係==
車道外側線のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合は、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令交通法]]第2条第2項)。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
 
==目的と通行方法==
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==路肩との関係==
[[道路構造令]]では、これとは別に[[路肩]]が定義されている。[[車両制限令]]では、[[路肩]]の通行が制限されている。詳細は[[路肩]]の項を参照
 
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(路肩通行の制限)
第九条  歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
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==関連項目==
* [[路側帯]]
* [[路肩]]
* [[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]]