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PeteTakaN (会話 | 投稿記録)
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なお、現行の日本民法のように三親等内の''親族''にまで扶養義務を認めうることとし、扶養義務において兄弟姉妹を直系血族と同順位としている例は稀有である<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、295頁、308-309頁</ref>。明治民法においても親族間扶養の範囲は三親等内の''血族''までとされていた(民法旧954条)。
 
三親等内の親族も扶養義務者となる特別の事情は「よほどの事情でない限り『特別事情』ありと認めるべきではない」(大阪家審昭和50.12.12)とされている。「特別の事情」は扶養義務者が要扶養者から以前に長期間にわたって扶養されていた場合や単独相続によって扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を取得した場合などが想定されている。
 
==== 扶養の発生・変更・消滅 ====