「毒物及び劇物取締法」の版間の差分
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ただし、[[医薬品]]及び[[医薬部外品]]は、[[毒物]]や[[劇物]]に分類されている物質であっても毒物及び劇物には'''含まない'''(毒物及び劇物取締法 第二条)。また混同されやすいが『'''[[薬事法]]'''における[[薬事法|毒薬
[[劇物]]』は全く異なる分類である。すなわち、毒薬や劇薬は[[医薬品]]として承認されていることが前提となっている。
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