「放射線取扱主任者」の版間の差分

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第1種資格講習機関に電子科学研究所を追加、公益法人改革による一部の名称変更
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'''放射線取扱主任者'''(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、[[文部科学大臣]]が与える国家資格(免状)である。
 
[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]](以下、放射線障害防止法)に基づいた放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者(一般には法人等を指す)、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、同法に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるために放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所ごとつき1名以上選任し、文部科学省に届け出なければならない。すなわち、主任者この資格は放射性同位元素等を直接取り扱う各個人に要求される資格ではなく、放射線安全管理の統括を行、法令上の責務を担う者が所持する必要がある資格である
 
この主任者免状は3種類(第1種、第2種、第3種)ある。
資格取得の難易度は第1種が最も難しく、試験合格率は20パーセント程度である。
第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。
31種は主任者試験業務範囲不要で最も広く資格講習を受講いかなる施設においても選任することによって直接に国家資格を取得できる。
第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。
第3種は試験ではなく、資格講習を受講することによって資格を取得できる。
 
放射線障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので
#[[アルファ線]]、[[重陽子線]]、[[陽子線]]その他の重荷電粒子線及び[[ベータ線]]
#[[中性子線]]
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*[http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/index.html/ 文部科学省] 科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室
 
== 受験資格(第1種及び第2種) ==
*誰でも受けられる。第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
*免状の取得には資格講習の受講が必要である放射線障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格することは出来るが資格講習を受講出来することはできない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。
 
== 試験(第1種及び第2種) ==
*第1種及び第2種は、文部科学大臣登録試験機関の[[財団法人]][[原子力安全技術センター]]が主任者試験を行なう。
*第1種は8月下旬の2日間、第2種は第1種試験の翌1日間行われる。同時に第1種及び第2種の試験を受けることができる。場所は[[札幌市]]、[[仙台市]]、[[東京都]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[福岡市]]の6箇所。
 
== 試験科目(第1種及び第2種) ==
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!第1種