「飛鳥浄御原令」の版間の差分

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飛鳥浄御原令が諸官司に頒布されたのは、その直後の同年6月である。律は制定されず、令のみが唐突に頒布されていることから、草壁の死による政府内の動揺を抑え、天武の(律令制定という)遺志の継承を明示するため、予定を前倒しして、令のみが急遽公布されたのだと考えられている。
 
飛鳥浄御原令により、いくつかの重要な事項が本令により定められたとされている。[[天皇]]号は本令により規定されたとする説があるが、むしろ、天武期において天皇号が制定され、本令により法典に明記されたのだとする説が有力である。その他、[[古代の戸籍制度|戸籍]]を6年に1回作成すること(六年一造)、50戸を1里とする地方制度、[[班田収授法|班田収授]]に関する規定など、[[律令制]]の骨格が本令により制度化されたと考えられている。なお、律も併せて制定されたとする説(飛鳥浄御原律令説)もあるが、律は制定されず、唐律が適用されたとする説、そもそもこ時期にはまだ唐律通説体系的に伝来しておらず、律の編纂に必要な唐律の体系的伝来とそれを理解・整理きる人材が揃っていなかったとする説もある。
 
飛鳥浄御原令は、急遽施行されたという事情もあり、必ずしも完成された内容ではなかった。そのため、律令の編纂作業はその後も継続していき、最終的に[[701年]]の[[大宝律令]]によって、天武が企図した律令編纂事業が完成することとなった。