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2012年5月27日 (日) 00:07時点における版
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125.196.225.12
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会話
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→成熟子の親に対する扶養義務
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2012年5月27日 (日) 00:08時点における版
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125.196.225.12
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会話
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→成熟子の親に対する扶養義務
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82行目:
==== 成熟子の親に対する扶養義務 ====
生活保持義務、生活扶助義務、どちらも当然に含まれる。治療代・介護代・病院代・[[特養ホーム]]代などの支払いも当然に含まれる。
--[[特別:投稿記録/125.196.225.12|125.196.225.12]] 2012年5月27日 (日) 00:07 (UTC)生活保持義務は非常に強力でデリケートな代物の為、当然とせずに根拠と出典を求めます。