「障害者虐待」の版間の差分

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== 法的定義 ==
「障害者」とは何かについては、障害者基本法第2条を適用しており、「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としている。<br>
障害者虐待防止法において、「障害者虐待」とは、(1)養護者による障害者虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、(3)使用者による障害者虐待と定義しており、さらに、具体的には下記の4つに分類されている。