家庭裁判所(家裁)は検察から送致された少年が関わる事件について調査しその処分を下す。 さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条) この送致のことをニュースなどでは検察官送致・逆送致または単に逆送と表現する。