「公傷制度」の版間の差分
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'''公傷制度'''(こうしょうせいど)は、かつて[[大相撲]]において、[[横綱]]以外の力士が[[本場所]]の取組において発生した怪我による休場については、通常の休場(休みの日数によっては[[負け越し]]扱い)とはしないようにする制度であった。
公傷が認められた場合、その場所は休みを負けに換算して[[番付]]を編成するが、次の場所は休場しても、その次の場所は同じ地位に留まれる
== 歴史 ==
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その後[[1958年|昭和33年]]には7月場所も始まって年6場所制となったことで、負傷による[[休場]]の影響が大きく出るようになっていった。[[1971年|昭和46年]]7月場所で、[[藤ノ川武雄|藤ノ川]](先代[[伊勢ノ海]])と[[増位山太志郎|増位山]](現[[三保ヶ関]])とが負傷し、回復不十分のままに翌9月場所に強行出場したこと、また同年[[10月11日]]に[[横綱]][[玉の海正洋|玉の海]]が急病により現役のまま亡くなったこと、11月場所において、元[[小結]]でその場所[[前頭]]4枚目の[[龍虎勢朋|龍虎]]が左[[アキレス腱]]を断裂し長期休場を余儀なくされた(休んでいる間に[[幕下]]42枚目まで番付を下げた)ことをきっかけに、翌[[1972年|昭和47年]]1月場所から取り入れられた制度である。最初の適用者は1972年5月場所の、幕下の宍戸であった。宍戸は同年3月場所の対[[若乃花幹士 (2代)|朝ノ花]](のち若三杉、横綱2代若乃花、現[[間垣]])戦で右膝関節を[[脱臼]]し、初めて公傷が認められた。
当時、他のプロスポーツには公傷制度がなかったことから適用基準も厳しく、「土俵で立ち上がれたら公傷にはしない」「古傷の再発は公傷にしない」と言われていた。[[1979年|昭和54年]]5月場所、前場所を肩の[[脱臼]]で休場した[[十両]]・[[千代の富士貢|千代の富士]](現[[九重 (相撲)|九重]])が、公傷の認定がされなかったために場所途中(3日目)から出場した
また、当初は2場所連続負け越さないと陥落しない[[大関]]
ところが、[[平成]]時代に入ってからは「全治2ヶ月以上の診断書が提出されたら公傷認定」と言われるまでになり('''「やたらと全治2ヶ月の診断書が出て来る」'''ともいわれた)、場所中の休場力士の増加につながったとされた。このきっかけは、[[1992年|平成4年]]11月場所7日目、東張出大関で当時[[角番]]の[[霧島一博|霧島]](現[[陸奥 (相撲)|陸奥]])が西張出[[関脇]]・[[水戸泉政人|水戸泉]](現[[錦戸 (相撲)|錦戸]])戦で、右足首靱帯断裂の大怪我により途中休場(霧島は2場所連続[[負け越し]]により同11月場所限りで大関から関脇[[陥落]]が決定)。その後「全治3か月」の[[診断書]]が出たものの、当時の審判部長を務めた[[佐渡ヶ嶽]]親方(元横綱・[[琴櫻傑將|琴櫻]])が「霧島は右足首負傷後も自力で[[花道]]を歩いて帰った」との理由で、公傷を認定するための「現認証明書」が発行されず、一旦は公傷を認めなかった。だが数日後の緊急理事会において「ケガの具合を正確に調査するため、診断書の提出を当日限りから3日以内に訂正する」と変更され、霧島は公傷認定により西張出関脇の地位だった[[1993年|平成5年]]1月場所を全休するものの、翌3月場所も同じ西張出関脇の地位に留まった
この理由もあり、当時[[理事長]]職を務めていた[[北の湖敏満|北の湖]](後に復帰)の「鶴の一声」によって、平成15年11月場所を最後に、公傷制度を廃止することが決定した。幕内で公傷が初適用された力士は[[1973年|昭和48年]]5月場所の[[丸山孝彦|丸山]]、最後に適用された力士は[[琴ノ若晴將|琴ノ若]](現[[佐渡ヶ嶽]])。公傷廃止後、制度不適用の第1号となった力士は[[2004年|平成16年]]1月場所で当時十両の[[若天狼啓介|若天狼]]である。
この廃止前に、公傷制度を維持したまま運用の改善で凌ごうとしたこともあった。
なお公傷制度の廃止の際、救済措置として幕内の定員が40人から42人に、十両の定員が26人から28人に、それぞれ増員された。
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
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