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== 懲戒免職 ==
懲戒免職(ちょうかいめんしょく)とは、職場内の綱紀粛正及び[[規律]]と[[秩序]]の維持を目的として[[懲罰]]の意味で行う免職のこと。職務に関するあらゆる懲戒処分の中で
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せずに、即日(即時)免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。<!--この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。-->
懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の[[成人]]では多くの場合で氏名や職名などが公表<ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)、ただし、自衛隊等の新入隊員のうち、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性等を考慮し公表されない場合もあるが、最終的な判断は部隊等の長の裁量に委ねられる</ref>され、再就職も非常に困難となる。また、
== 分限免職 ==
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趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、[[履歴書]]上の扱いは免職ではなく'''[[自己都合退職]]'''となる。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。免職と呼びながら通常の退職手当が支給されることに世間から非難が上がったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。
== 根拠法規及び参考文献 ==
*[[国家公務員法]]第78条、第82条
*[[地方公務員法]]第28条、第29条
*[[人事院規則]]11-4、12-0
*[[公務員等の懲戒免除等に関する法律]]
*人事法令研究会『人事小六法』<平成20年版>[[学陽書房]]、2008年
*退職手当制度研究会『公務員の退職手当法詳解』<第4次改訂版>学陽書房、2006年
*退職手当制度研究会『公務員の退職手当質疑応答集』<全訂第4版>学陽書房、2007年
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== 関連項目 ==
*[[懲戒処分]]
*[[分限処分]]
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