「大宝律令」の版間の差分

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== 意義 ==
7世紀後半以降、[[百済]]の滅亡など緊迫する東アジアの国際情勢の中で、倭国は中央集権化を進めることで政権を安定させ、国家としての独立を保とうとした。そのための知識の多くは朝鮮半島から学んだ方法が活かされた。遣隋使の外交を契機として導入された冠位十二階の制度や、地方行政単位である評は朝鮮半島からの知識を元にしている。[[近江令]]、[[飛鳥浄御原令]]を制定するなど、当時の政権、唐・朝鮮半島の統治から制度を参照しながら、王土王民思想取り入れる基本路線基づく国家づくりを進めてい沿った。そ集大成が大宝律令の完成であった。これにより、日本の[[律令制]]が成立したされてい言え。大宝律令による統治・支配は、当時の政権が支配していた領域([[東北地方]]を除く[[本州]]、[[四国]]、[[九州]]の大部分)にほぼ一律的に及ぶこととなった
 
大宝律令の意義として第一に挙げられるのは、そうした朝鮮半島経由の知識による制度から、中国(唐)の方式を基準とした制度への転換にある。前述の冠位十二階の制度は、当初は徳目をあらわす漢字で個々の官位を示していたが、数値で上下関係を示す中国式に代わっている。また、地方行政単位の「評」も、中国で地方行政組織の名称として使われてきた「郡」に用字を変えている。遣隋使の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって、朝鮮半島経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていたことを意味する。<ref>鐘江宏之『律令国家と万葉びと (全集 日本の歴史 3)』83頁</ref>
 
また、大宝律令によって日本の[[律令制]]が成立したとされている。大宝律令による統治・支配は、当時の政権が支配していた領域([[東北地方]]を除く[[本州]]、[[四国]]、[[九州]]の大部分)にほぼ一律的に及ぶこととなった。
 
== 内容 ==