「大宝律令」の版間の差分
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== 意義 ==
大宝律令の意義として第一に挙げられるのは、そうした朝鮮半島経由の知識による制度から、中国(唐)の方式を基準とした制度への転換にある。前述の冠位十二階の制度は、当初は徳目をあらわす漢字で個々の官位を示していたが、数値で上下関係を示す中国式に代わっている。また、地方行政単位の「評」も、中国で地方行政組織の名称として使われてきた「郡」に用字を変えている。遣隋使の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって、朝鮮半島経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていたことを意味する。<ref>鐘江宏之『律令国家と万葉びと (全集 日本の歴史 3)』83頁</ref>
また、大宝律令によって日本の[[律令制]]が成立したとされている。大宝律令による統治・支配は、当時の政権が支配していた領域([[東北地方]]を除く[[本州]]、[[四国]]、[[九州]]の大部分)にほぼ一律的に及ぶこととなった。
== 内容 ==
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