「植村恒朝」の版間の差分

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改易のとき、養子の植村寿朝([[酒井忠寄]]の四男)も連座により処罰されたが、やがて許されて、新規に2,000俵取りの[[小普請]]として家名は存続した。(植村五郎八家)
 
{{先代次代|[[勝浦藩|植村氏(勝浦藩|3代)藩主]]|1729 - 1751|[[植村正朝]]|[[大岡忠光]]}}
 
{{デフォルトソート:うえむら つねとも}}