「懲戒処分」の版間の差分

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===懲戒処分の種類===
公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は[[防衛省]]の特別の機関である[[自衛隊]]の[[自衛隊法]]にその記述がある
 
*'''[[免職]]''' - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
*'''降任''' - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
*'''停職''' - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
*'''[[減給]]''' - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
*'''戒告([[譴責]]:けんせき)''' - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
 
このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらの処分は懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。またく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
 
* 訓告(訓諭・訓戒)
* 厳重注意
* 口頭注意(単に『注意』と表現される場合もある)
 
===懲戒処分と刑罰===
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== 懲戒処分による不利益 ==
公務員における懲戒免職は通常、任命権者が所轄機関から解雇予告の除外認定を受けているので退職金は支給されず、職域年金相当部分の減額などの制裁を受けることになる。停職処分に科されている期間中は原則として職務に従事することを停止される(=勤務しなかった期間とみなされる)ため、当該処分を受けた月に属する期の期末手当(賞与)に影響が現れる。減給は一定割合の賃金を一定期間減額される。なお、国家公務員に対する戒告以上の懲戒処分は平成15年に制定された「懲戒処分の公表指針」に基づき原則公開となるため、組織名・職名等が公表されることで組織全体としての不利益を被ることになる<ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)</ref>。更に、懲戒処分を受けた場合は「勤務成績が良好でない者」とされることから、賞与時における勤務成績に影響が現れる(ボーナスカット)とともに、処分の程度によっては昇給時期の延伸もしくは昇給額の抑制等後々の人事面においても様々な不利益を被ることになる。
 
== 軽微な処分 ==
懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。これらの処分は懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。
 
* 訓告(訓諭・訓戒)
* 厳重注意
* 口頭注意(単に『注意』と表現される場合もある)
 
==関連項目==