「金融商品取引業」の版間の差分

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証券取引法第二条の8の条文(証券業の定義)
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'''証券業'''(しょうけんぎょう)は、[[証券会社]]のように、[[証券取引法]]に基づき[[有価証券]]を売買する商売のことである
 
証券取引法第二条の8に次のように定義されている。