「特定疾患」の版間の差分

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'''難病'''(なんびょう)とも称される。[[都道府県]]が実施する[[特定疾患治療研究事業]]の対象疾患は、国の指定する疾患については特定疾患から選ばれており、当事業の対象疾患をさして特定疾患ということもある。
 
ここでいう特定疾患とは、[[診療報酬]]の医学管理等において[[特定疾患療養管理料]]などとして請求される対象の特定疾患のことではない。
 
== 概説 ==
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<!-- 特定疾患はそれら一般に''難病''と言われる病気のうち、一応の診断基準があり難治度・重症度が高く原因究明・治療確立などが公費負担の形をとらないと困難となる可能性のある疾患を指定したもの。-->
 
「難病」とされる疾病を定義したものではないが、行政や医療の現場では'''特定疾患'''を指して「難病」と俗称することがある。ここでいう特定疾患とは、[[診療報酬]]の医学管理等において[[特定疾患療養管理料]]などとして請求される対象の特定疾患のことではない
 
== 難治性疾患克服研究事業の概観 ==