「租税法」の版間の差分

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Shin1nakamura (会話 | 投稿記録)
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== 租税法律関係の性質 ==
租税法律関係を、国家と私人の間における[[権力関係]]と理解するか、それとも私人間の[[債権]]債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。更正・決定等、手続法の側面からは[[権力関係]]的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。
 
租税法律関係は、以下の性質を有する。