「半導体集積回路の回路配置に関する法律」の版間の差分
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'''半導体回路配置保護法'''
正式名称は'''半導体集積回路の回路配置に関する法律'''
この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。(第
▲'''工業所有権等との比較'''
(共通点)
* 登録設定で発生した権利は独占排他権となる。
* 権利に対して専用利用権・通常利用権を設定できる。
* 侵害者に対して差止請求
* 登録前でも、
(相違点)
* 異議申し立ての不服制度がない。
* 他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない(著作権との共通点)。
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO043.html 半導体集積回路の回路配置に関する法律(法令データ提供システム)]
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