「判決 (日本法)」の版間の差分

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裁判の判決は公開法廷で行われなければならない([[日本国憲法第82条]])。刑事裁判においては判決主文に加えて、裁判官による理由の朗読ないし理由の要旨の告知も必要的(刑事訴訟規則35条2項)であるが、民事訴訟においては裁判官の任意(民事訴訟規則第155条2項)である。なお、民事訴訟の当事者は、判決が下されたら弁護士を通じて直ちに事件の結果を報告するよう嘱託していることが多く、たいていは判決言渡しの期日に欠席する。刑事訴訟の第一審においては、被告人の判決言渡し期日における出廷が原則として必要的である。
 
[[地方裁判所]]など[[下級裁判所]]では、判決書は裁判官が職務の一環として自ら起草する。[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]では、[[最高裁判所調査官]]と呼ばれる専門の職員が、担当の裁判官から論旨の方向性を聞かされた後、[[ゴーストライター]]として裁判官に代わって起案する。判決書の様式は形式的な箇所を除いて特に法律で定められてはいないが、起案の[[マニュアル]]は存在する。
 
[[著作権法]]第13条に明記されている通り、判決文に著作権は存在せず、自由に転載することができる。