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=== 再抗告 ===
'''再抗告'''(さいこうこく)とは、抗告裁判所の決定に対する再度の抗告である。刑事訴訟では再抗告は認められていない(刑事訴訟法427条)。民事訴訟では、簡易裁判所の決定に対する抗告裁判所(地方裁判所)の決定に対して、その決定に憲法解釈の誤りその他憲法違反があること又は決定に影響を及ぼすことが明らかな[[法令]]違反がある場合に限り、再抗告ができる(民事訴訟法330条)が裁判所法7条2号による制約から、高等裁判所に対する再度の抗告に限られる。少年事件では、高等裁判所の決定に対して[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]に再抗告が可能である([[少年法]]35条)が、憲法違反と判例違反に限られており、検察官は再抗告できない。
=== 許可抗告 ===
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