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しまあじ (会話 | 投稿記録)
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;依拠性
:「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]判決([[1978年|昭和53年]][[9月7日]])は、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき[[過失]]があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない」と判示し、現に利用している著作物と既存の著作物が同一または類似している場合であっても、利用著作物が既存著作物とは独立して創作されたものである場合には、著作権侵害は成立しないことを示した。
:このような著作権の性質から、著作権は[[相対的独占権]]であるといわれる。同様の性質を有する独占権に[[回路配置利用権]]がある([[半導体回路配置保護法|半導体集積回路の回路配置に関する法律]]12条1項)。一方、[[特許権]]、[[実用新案権]]、[[意匠権]]は[[絶対的独占権]]である。すなわち、自ら独立して創作した[[発明]]、[[考案]]、[[意匠]]を実施していても、それらが他人の特許権、実用新案権、意匠権の対象となっている場合には、権利侵害が成立する。
:著作権侵害訴訟においては、[[原告]](著作権者)が類似性と依拠性の立証責任を負うものと解されている。類似性は、原告の既存著作物と[[被告]]の利用著作物の対比による客観的な判断が可能であるため、その立証は比較的容易である。一方で、依拠性は被告の主観的心理状態の問題であるから、たとえば以下のような[[間接事実]]から依拠性を推認することになる。