「少額訴訟制度」の版間の差分

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*個人間の[[借金]]で少額なもの
 
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。当初は30万円以下の訴訟に限ったが、予想を超える利用があり、また異議申立ても少なかったことから、概ね制度としては好評と見られたようであり、{{和暦|h|[[2003年]](平成15}}年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられ、現在は60万円以下を取り扱う。
 
== 特徴 ==