「利益相反」の版間の差分

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=== 理事等の法人に対する損害賠償責任 ===
* 承認を得ないで行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111条第1項、[[b:会社法第423条|会社法第423条]]第1項)
* 承認を得て行われた利益相反取引によって株式会社法人に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定される。(一般法人法111条第3項、[[b:会社法第423条|会社法第423条]]第3項)
* 直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。(一般法人法116条、[[b:会社法第428条|会社法第428条]])