「国際刑事裁判所に関するローマ規程」の版間の差分

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*# [[人道に対する罪|人道に対する犯罪]]
*# [[戦争犯罪]]
*# [[侵略犯罪]] - [[2010年]]の規程再検討会議で[[侵略]]の定義及び管轄権行使の手続きに関する改正条項が採択された。管轄権行使には別途諸条件を満たす必要があり、かかる要件が満たされる前提で、[[2017年]][[1月1日]]以降、管轄権の行使が可能となる規定となっている<ref>国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要) - 外務省(平成22年6月11日)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/icc/rome_kitei1006.html</ref>。
 
* 時間的管轄 - [[国際刑事裁判所]]規程が発効した[[2002年]][[7月1日]]以降に行われた犯罪に限り管轄権を有する。