「軍部大臣現役武官制」の版間の差分

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しかし、現役の自衛官が防衛大臣を兼ねることはともかく、かつて[[職業軍人]]であった者や自衛官であった者が、防衛大臣に就任すること自体は憲法違反にあたらないと解されている(例えば、旧[[海軍経理学校]]出身の[[中曽根康弘]](少佐)、[[松野頼三]](少佐)、[[山下元利]](中尉)らや[[陸上自衛隊|陸上自衛隊]]自衛官([[二等陸尉]])であった[[中谷元]]が防衛庁長官に就任している)。だが、海軍大将だった[[野村吉三郎]]は1950年代に防衛庁長官に就任させる構想が存在したが、文民統制の観点から断念となった。
 
なお、武官にあたる自衛官(いわゆる制服組)のみならず、文民(文官)にあたる内部部局の[[防衛参事官]]、[[書記官]]等[[事務官]](いわゆる背広組)であっても、防衛大臣その他の国務大臣を兼ねることは禁じられていると解される。なぜなら、防衛事務官は全て[[自衛隊員]]であり([[自衛隊法]]2条5項)、[[政治的行為]]が制限されているからである(同法61条、同施行令86条)。
 
== 参考文献 ==