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日本の身体障害者は、誰にでも平等に適用されるはずの法律や制度が、障害を理由に適用されない場合がある。いわゆる「欠格条項」がそれで、身体障害者は、自動車の運転や職業選択の自由などについて一部制限されている部分がある。また[[労働基準法]]第28条で規定されている[[最低賃金法]]では雇用者に、従業員の障害を理由に最低賃金以下の給料を本人の了承なしで給付することも認めている。こうした現状は[[日本国憲法]]が謳う「基本的人権の尊重」からは明らかに逸脱するものであり、今後の対応が注目される。
 
「身障」や「知障」などの語が学校などで[[いじめ]]目的に使われることがあるため、こうした省略語を忌避することはもとより、「身体障害」「知的障害」といった語を問題視する者も少なくない。しかし個人の語感は千差万別であり、また仮一部、体に支障があっても体そのものに害がないとして'''障がい者'''と言い換えを行っても障害の問題自体が解消するわけではないので、これらを問題視する必要性が果たしてどれほどあるのか、ということをそもそもの問題と考える者もいる。
 
<!-- *元々、国家にとって「不利益を与える国民」という意味合いを込めて、造語された法律用語であるだけに、日本の小学校では、身体障害を略した「身障」などの言葉を悪意や言ってみたいという気持ちを持ち使用してからかう、また、中学校でも気に入らない人などに対する言葉として使われ、障害者扱いするひどい[[いじめ]]がある。この言葉を問題視する人も少なくない。また、[[知的障害|知的障害者]]を略した「'''知障'''」というものもある。身障という略語は、悪意なく略して使用する者もいるが、これに対して略すこと自体を差別的と批判するものもいれば、問題にすらしないなど関心を示さない者もいる。--><!-- 要出典、また「中立的な観点」と「普遍的な記述」からどうかと -->{{誰|date=2010年7月}}
ただし目前の差別的な問題を問題視しないことも差別的な行動に含まれる場合があったり、逆に必ずしも差別とはいえないかもしれない問題を問題視することがかえって差別を助長することにつながるなど、<!-- 「法的に認められたもののみが問題としての評価をされる価値を持つ」等々の主張、意見があり、--> <!-- 要出典 -->身体障害に関する問題意識は一筋縄ではいかない要素を内包している。
 
== 関連項目 ==