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「大日本帝国憲法第18条」の版間の差分
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2012年5月30日 (水) 02:21時点における版
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Hiromaikun
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2012年9月8日 (土) 10:46時点における版
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Poohpooh817
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1行目:
'''大日本帝国憲法第18条'''は、[[大日本帝国憲法]]第2章にある。
臣民権利義務
日本国籍
の
役割
要件
について
は法律に委任する旨
の規定である。
== 原文 ==
6行目:
== 現代風の表記 ==
日本臣民
た
であ
る
ための
要件は、法律の定めるところによる。
==参考文献==