「大日本帝国憲法第18条」の版間の差分

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'''大日本帝国憲法第18条'''は、[[大日本帝国憲法]]第2章にある。臣民権利義務日本国籍役割要件については法律に委任する旨の規定である。
 
== 原文 ==
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== 現代風の表記 ==
日本臣民であための要件は、法律の定めるところによる。
 
==参考文献==