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全保護としました。ただし一方は多重アカウントの不正使用を理由としてブロックしています。記述のうち、情報源のない「犯罪」についてのものは除去しました。また、情報源が示されていないもので、筆者の考えが含まれていると思われる節には独自研究のテンプレを付与しました。通常の保護においては対処した管理者は編集をしませんが、方針上こ必要なものと考え、保護の対処と同時に編集することにしました。意義がある場合は、管理者伝言板で対応を依頼してください。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年9月10日 (月) 08:41 (UTC)
 
==霊友会の小谷喜美らの犯罪(有罪判決が下された事例)==
 
小谷喜美らに有罪判決が下された事例を上げるようにとのご指摘と思いますので、井上順孝・他/偏「新宗教事典 本文篇」弘文堂(平成6年7月)に基づいて記載します。
 
赤い羽根募金業務上横領事件他では、次の3件が裁判になった。
*①赤い羽根募金業務横領事件―霊友会付属国友婦人会は、小谷を会長、Tを書記として、募金の集計・保管などに従事していた。Tは昭和27年から28年の募金実額を不正に削減し、一部を業務上横領したもの。
*②贈収賄事件―宗教法人認証の便宜を図るため、文部省宗務課長・篠原義雄に10万円を贈与したもの。
*③外国為替および外国貿易管理法違反事件
 
昭和32年3月5日、東京地方裁判所で第1審の判決が下された。小谷喜美は①で無罪。小谷喜美は②③で懲役1年罰金200万円執行猶予2年の有罪。Tは①で懲役8月執行猶予2年の有罪。篠原義雄は収賄で懲役8月執行猶予2年の有罪。
その後、被告弁護側・検察側双方ともに判決を不服として控訴。昭和34年3月3日、東京高等裁判所は、すべての控訴を棄却する判決を出した。(出典:井上順孝・他/偏「新宗教事典 本文篇」弘文堂(平成6年7月)P510~P511)-[[利用者:カタバミハ|カタバミハ]]([[利用者‐会話:カタバミハ|会話]]) 2012年9月11日 (火) 03:47 (UTC)
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