「歩行者」の版間の差分

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(道路交通法第二条第3項、一部要約)
 
ただし、上記2.の場合、{{要出典範囲|エンジンがかかっているもの|date=2010年8月}}、[[サイドカー|側車]]付きのもの、他の車両を牽引しているものは、押して歩いていても歩行者とはみなされないことになっている。また、[[リヤカー]]を引いている人は一見歩行者だが、上記の定義から言えば、歩行者ではなく、自転車と同じ[[軽車両]]運転者である。
 
== 交通規則 ==