「平和条約国籍離脱者」の版間の差分

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'''平和条約国籍離脱者'''(へいわじょうやくこくせきりだつしゃ)とは、[[第二次世界大戦]]の終戦前から引き続き[[日本]]に在留するが、サンフランシスコ講和条約([[日本国との平和条約]])の規定発効基づき[[際して日本国籍]]を離脱した者のこをいう。同条約により[[在日韓国・朝鮮人]]、[[在日台湾人]]となっして扱われた者のことであり、[[外国人]]の出入国管理上の[[特別永住者]]となる者の範囲に関する基本的な概念となる。この概念は、「[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法]]」において定義された。これらの者はサンフランシスコ平和条約発効以前は日本国籍であったが、本人の意思で離脱したものではなく、また、同条約や日本の法律においても、これらの者の国籍を喪失させる規定はなく、通達をもってなし崩し的に国籍を喪失したという措置がとられ、これを「[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法]]」が追認する形となった。
旧併合国・旧植民地出身の内地居住者について、これを独立後どう扱うか定めた国際的な条約はないが、一般的には、重国籍とされ、ドイツでは国籍を選択させるという措置がとられた。日本のように単純に国籍を喪失させた措置は世界的には極めて異例である。
 
平和条約国籍離脱者とその子孫は、同特例法に規定する要件を満たした場合には、日本の[[特別永住者]]として扱われる。