「投票箱」の版間の差分

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=== 国会 ===
[[衆議院]]および[[参議院]]で投票先を投票用紙に記入して投票する場合<ref>[[議長]]選挙(無記名投票)、[[内閣総理大臣指名選挙]](記名投票)など。</ref>は、記名投票・無記名投票を問わず不透明な投票箱を用いる。白札と青札を用いて賛否投票を行う場合は透明な投票箱に投票札が積み上げられ、賛否それぞれにどれだけの票があるのか投票中に刻々分かる<ref>なお参議院に[[押しボタン式投票]]が導入された後は、参議院では札を用いた投票の例は少数党が[[議事妨害|審議引き延ばし]]の目的で要求した時のみに限られ、例は少ない。</ref>。
 
== 脚注 ==