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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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== 補導 ==
売春防止法による[[補導]][[処分]]は、[[刑事裁判]][[判決]]に基づくものではあるが、刑法第9条にあげられる「[[刑罰]]」ではない。売春防止法第5条に定める「勧誘等」の行為をした者は、6ヶ月以下の[[懲役]]または1万円以下の[[罰金]]に処するものとされているが、裁判所は同条の罪に係る懲役の[[執行猶予|執行を猶予]]するときに、補導処分をとることができる<ref>売春防止法第17条</ref>。これは、社会復帰にあたり、再び[[売春]]を行うことなく自立するための指導が必要とみなされた場合である。補導処分の期間は6ヶ月間と定められている<ref>売春防止法第18条</ref>。
 
婦人補導院では、明るく開放的な環境の下、まず売春に対する[[価値観]]と態度の変容を目標として指導や[[面接]]を行うほか、さらに[[裁縫]][[炊事]][[園芸]]等の作業を通じ生活技術の習得や勤労意欲の喚起を図り、[[生け花]]などによる情操面での指導を行っている。[[医療]]では、特に[[性病]][[治療]]に重点を置いている。また、退院後の環境に恵まれない入院者が多いので、関係機関との連携を取っている<ref>平成4年版犯罪白書第4篇第3章第3節婦人補導院における処遇</ref>。
 
:婦人補導院法第2条(補導)
 
:婦人補導院で行う補導は、規律ある生活のもとで、在院者を社会生活に適応させるために必要な[[生活指導]]及び[[職業]]の補導を行い、並びにその[[更生]]の妨げとなる心身の[[障害]]に対する医療を行うものとする。
 
:第2項 在院者に対する生活指導は、相談、助言その他の方法により、婦人の自由と尊厳とを自覚させ、[[家事]]その他の基礎的[[教養]]を授け、その情操を豊かにさせるとともに、在院者が[[勤労]]の精神を身につけ、その他自主自立の精神を体得するように、これを指導するものとする。
 
:第3項 補導は、在院者の[[個性]]、心身の状況、[[家庭]]その他の環境等を考慮して、その者に最もふさわしい方法で行わなければならない。
 
== 勧誘等 ==