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2011年12月6日 (火) 08:10時点における版
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5行目:
[[明治時代]]初期の[[太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官]]の史生、[[太政官]]の官掌などに相当する。
[[
栄典
]]
としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。
== 外部リンク ==