「従八位」の版間の差分

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[[明治時代]]初期の[[太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官]]の史生、[[太政官]]の官掌などに相当する。
 
[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。
 
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