「被選挙権」の版間の差分

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===被選挙権に関する資格===
*地方首長臨時代理者<!--地方自治法第152条が規定する普通地方公共団体の長の職務を代理する者(副首長等)がいる場合とは異なる-->については[[地方自治法]]第252条17の8により「普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
*新村長職務執行者については大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条により「市町村長の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
*[[中央選挙管理会]]委員については、公職選挙法第5条の2第2項により「参議院議員の被選挙権を有する者」であることを要件としている。