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なお、後には[[院政]]を行う[[太上天皇|上皇]]・[[太上法皇|法皇]](いわゆる「[[治天の君]]」)が太政官に対して命令を発する時も口宣が用いられた。これは[[律令]]に定められた正統な統治機関は天皇及び太政官であり、法的な根拠を持たない治天の君が命令を行う場合には、こうした非公式な公文書形式を採用せざるを得なかったからである。
 
[[鎌倉時代]]後期に入ると、天皇が発する命令においても、太政官符・太政官牒・官宣旨に代わって口宣や宣旨が用いられることが多くなっていった。
 
== 口宣案 ==