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'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を母親の体の中で殺すか流早産させて殺す[[罪]]。日本においては、[[刑法]]212条~216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)において犯罪類型として規定されている。[[個人的法益]]に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。
== 刑法の条文 ==
第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
▲日本においては、[[刑法]]212条~216条で規定される。例外として医師会の指定する医師が[[母体保護法]](以前は[[優生保護法]])第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある[[減胎術]]もこれに準ずるとされ罰せられない。
== 関連項目 ==
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*[[流産]]
[[Category:刑法|たたいさい]]
[[Category:犯罪|たたいさい]]
[[Category:生命倫理学|たたいさい]]
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