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'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を母親の体の中で殺すか流早産させて殺す[[罪]]。日本においては、[[刑法]]212条~216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)において犯罪類型として規定されている。[[個人的法益]]に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている
 
日本においては、[[刑法]]212条~216条で規定される。例外として医師会の指定する医師が[[母体保護法]](以前は[[優生保護法]])第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある[[減胎術]]もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は空文化しつつあるともいわれるが、胎児が([[殺人罪]]や[[傷害罪]]の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している
 
 
== 刑法の条文 ==
第二十九章 堕胎の罪
 
(堕胎)
第二百十二条  妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
 
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条  女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
 
(不同意堕胎)
第二百十五条  女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
 
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 
日本においては、[[刑法]]212条~216条で規定される。例外として医師会の指定する医師が[[母体保護法]](以前は[[優生保護法]])第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある[[減胎術]]もこれに準ずるとされ罰せられない。
 
== 関連項目 ==
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*[[流産]]
 
[[Category:刑法|たたいさい]]
[[Category:犯罪|たたいさい]]
[[Category:生命倫理学|たたいさい]]
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