「治安出動」の版間の差分

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いずれの治安出動においても、[[警察官職務執行法]]を[[準用]]し、必要な「[[武器の使用]]」が認められる。ただし、出動[[自衛官]]による「武器の使用」に当たっては、[[正当防衛]]または[[緊急避難]]に該当する場合を除き、部隊[[指揮官]]の命令によらなければならない。
 
これまで、[[1960年代]]の[[日本の学生運動|学生運動]]、[[労働争議]]、[[新宿騒乱]]、[[あさま山荘事件]]等への対応や[[オウム真理教事件]]における教団への強制捜査において治安出動が検討されたことはあり、治安出動の請願が[[日本の地方議会|地方議会]]で可決されたこともある。しかし、実際に治安出動が発令されたことは一度もない。これは“[[軍隊]]”の実力を治安維持・騒動の鎮圧に用いるのと同等だからである。[[破壊活動防止法]]と並んで、治安維持における「伝家の宝刀」と呼ばれる。発令された場合は、諸外国の[[外務省 (曖昧さ回避)|外務主管庁]]から“渡航の安全に関する情報”(退避・出国、渡航自粛勧告)が出される大規模な[[暴動]]や[[乱]]が国内で起きている事になる。
 
[[1954年]]9月30日、[[木村篤太郎]][[防衛庁長官]]と[[小坂善太郎]][[国家公安委員会委員長]]との間で9項目からなる治安出動における自衛隊および警察に関する治安維待協定が締結されている。