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== 日本 ==
日本においては、[[日本銀行券]]([[紙幣]]・お札)については無制限の強制通用力がある。[[貨幣]]([[新貨条例]]や[[s:貨幣法|貨幣法]]上の補助貨幣、[[臨時通貨法]]上の[[臨時補助貨幣]]、[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]における貨幣)については一定限度で強制通用力が認められてきたいる
 
強制通用力を有する貨幣による[[支払い]]は最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了する(支払完了性)<ref>日本銀行金融研究所編 『新しい日本銀行 増補版』 有斐閣、2004年、36頁</ref>。なお、紙幣・貨幣に強制通用力があることは取引の成立を強制するものではない点に注意を要する([[契約自由の原則|契約締結の自由]])。貨幣による支払いは債権債務が存在していることが前提であるから、例えば個人商店などの対面販売において、客に商品を売るか売らないかは店の自由裁量なので理由の如何を問わず店は「あなたには売らない」ということができる。この場合、売買契約自体が成立していない以上、店は貨幣の受け取りを拒むことができるし、商品を買主に引き渡す義務もない。ただ、一般的に取引で強制通用力を有する貨幣が支払手段として機能するのは、貨幣には富として蓄えられる価値の保蔵という機能があるからであり、また、強制通用力を有する貨幣には誰にでも受け取ってもらえるであろうという一般受容性が認められるためとされる(一般受容性については、日本銀行金融研究所編 『新しい日本銀行 増補版』 有斐閣、2004年、36-39頁を参照)。
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=== 日本銀行券の強制通用力 ===
日本銀行券には無制限の強制通用力が認められている(日本銀行法第46条第2項)。特約や慣習のない限り、100万円の債務全額を千円紙幣で支払ったとしても本旨弁済となる。極端な例では[[百円紙幣]]や[[一円紙幣]]で支払ったとしても本旨弁済となる。
 
=== 硬貨の強制通用力 ===