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→‎連座の具体的効果: くら替え等での立候補が可能であること
Kirikaxfan (会話 | 投稿記録)
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==== 連座の具体的効果 ====
以下のいずれかに該当する場合、候補者<ref>公職選挙法上の用語としては、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」(「公職の候補者等」)という(公職選挙法251条の2第1項柱書)。</ref>の当選が無効とされ、以後5年間、立候補した選挙区からの立候補が禁止される(公職選挙法251条の2から251条の4)。[[重複立候補]]をしていた場合には、選挙区と比例区いずれについても立候補が禁止される。
ただし、いわゆる「[[公民権]]停止」のように、[[被選挙権]]が一律に停止・剥奪されるわけではない。つまり、連座制が適用されている者であっても、別の選挙に立候補(例えば、県議選から市長選)できるし、さらに、同一の選挙であっても、[[選挙区]]を変更(いわゆる「くら替え」)しての立候補も、現行制度では可能である。
 
なお、[[#連座制適用の手続]]の節において述べる通り、以下のいずれかに該当する場合に直ちに当選無効及び立候補禁止の効力が生じるわけではない(公職選挙法251条の5)。