「徐行」の版間の差分
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== 定義 ==
徐行は[[道路交通法]]第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。同法に具体的な速度は示されていない。徐行の例示として「時速4
俗に「最徐行」という言葉もある<ref>使用例[http://www.pref.kagawa.lg.jp/kohosi/0609/tokusyu.html みんなの県政THEかがわ] - 香川県サイト</ref>が法律では定義されておらず「徐行よりさらに気をつけて通過してほしい」という強調の際に使われる言葉である。
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