「特別教育による資格一覧」の版間の差分

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== 安全衛生教育 ==
特別教育に準ずるものとして安全衛生教育がある。特別教育が労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省告示(労働省告示)で詳細を定められているのに対し、安全衛生教育は[[告示]]よりも格下の[[通達]]により教育の詳細が定められている。
*[[刈払機振動工具取扱作業者]]安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号)
*[[振動工具取扱造林作業の作業指揮]]等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号)
*[[丸のこ等取扱作フォークリフト運転務従事]]安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第114号)
*チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 (平成4年4月23日 基発第260号)
*[[刈払機取扱作業者]]安全衛生教育 (平成12年2月16日 基発第66号 労働省労働基準局長通達)
*フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
*建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 (平成15年3月25日 基安発第0325001号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
*[[丸のこ等取扱作業者]]安全衛生教育 (平成22年7月14日 基安発0714第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
*ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育
*車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育