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事業主は、原則として両方とも被保険者(労働者)に交付する必要があるが、歴史的に被保険者証を事業主が保管している場合があり、この場合は、取得確認通知書を被保険者に交付することとなっている。被保険者証を事業主が保管している場合でも在籍中のみであり、退職時には被保険者に返却される。被保険者証は、退職後の雇用保険受給手続きや新たに雇用保険適用事業所へ雇用された場合、提出が必要となるので離職票と共に紛失しないように保管する必要がある。
 
被保険者証そのものに有効期限の記載はないが、新たな事業所で資格を取得すると被保険者証も交付され、その時点で古い被保険者証は回収となり効力を失うが、被保険者番号は原則変わらない。(変わると通算期間算定などで不利益が発生するから、注意が必要である。)

実務上は、被保険者番号さえ分かれば手続に問題はないので、古い被保険者証であってもそれが今まで使用していた被保険者番号と同一であれば問題はなく、もし被保険者証そのものがなくても資格取得届の内容から公共職業安定所がデータを検索し確認するので、今までの被保険者番号で継続して被保険者となることができる。また、被保険者証は保険証や社員証と違い身分証明書としては通用せず、悪用されにくいため、回収されない場合も多い。あくまでも、同じ被保険者番号を継続させることが重要である。なお、被保険者証を確認できる書類が一切なく、公共職業安定所においても確認ができない場合は、新規加入となり、新たな被保険者番号と被保険者証が交付される。

被保険者証が複数枚ある場合で、すべて同じ被保険者番号であれば最新の被保険者証以外は処分しても良いが、被保険者番号が異なる場合は、統合手続が必要となるので、公共職業安定所に申し出る必要がある。
 
※裏面に「二重に交付を受けることの無いように」の旨、記載があるが、この「二重に」は、「別の被保険者番号で」という意味であるから、同じ被保険者番号で被保険者証が複数ある場合は、前述の通り古い物を処分すればよい。
 
なお、雇用保険に関する手続は、原則在職中は事業所を経由、離職後は本人が直接手続をする。