「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Libertas (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
23行目:
本議定書1条は、「本議定書の締約国の領域において、何人も死刑に処せられない。各締約国はその領域内における死刑廃止のため全ての必要な措置をとる。」としている。本議定書の締約国は、自由権規約40条に従い[[自由権規約人権委員会|自由権規約委員会]]に提出する報告書の中で、本議定書の実施のためにとった措置についての情報を記載することとされている(3条)。
 
本議定書は、自由権規約の署名国に対し署名のために開放されている(7条)。2012年2月現在、署名国は35か国、締約国は73か国である<ref>{{Cite web |url= http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en |title= United Nations Treaty Collection: Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty |publisher=United Nations |accessdate=2012-02-19 }}</ref>。未署名・未締約の各国はいずれも死刑制度を存置している
 
== 脚注 ==
34行目:
** [[市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書]](第1選択議定書)
* [[自由権規約人権委員会]]
* [[死刑制度]]/[[死刑存廃問題]]
 
== 外部リンク ==