「軍部大臣現役武官制」の版間の差分

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'''軍部大臣現役武官制'''(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)とは、軍部大臣([[陸軍大臣]]、[[海軍大臣]])の補任資格を[[現役]]の[[武官]]([[軍人]])に限る制度。現役武官に限るため、[[文官]]はもちろん[[予備役]]・[[後備役]]・[[退役]]の武官には、補任資格がない。[[文民統制]]の対義語として用いられることもある。
 
== 概説 ==
[[明治憲法]]下における軍部大臣現役武官制は、軍部大臣の補任資格を現役武官の[[大将]][[中将]]に限る制度であり、軍部大臣の補任資格を武官の大将・中将に限る「軍部大臣武官制」より資格者の範囲をさらに狭めている。現役とは平時軍務に従事する常備兵役を指し、現役武官の人事は、[[内閣 (日本)|内閣]]の関与が不可能な天皇の[[統帥権]]に関わる。
 
このため、軍部大臣現役武官制の採用によって、明治憲法下の[[内閣総理大臣]]が「同輩内の主席」でしかなく[[組閣]]に軍部の合意が事実上必要となっていたことから、軍部によるその意向にそわない組閣の阻止が可能となった。また、たとえ一度組閣されても、内閣が軍部と対立した場合、軍が軍部大臣を辞職させて後任を指定しないことにより内閣を総辞職に追い込み、合法的な[[倒閣]]を行うことができた。このようにして、軍部の政治介入が可能となり、軍部の政治的優位が確立した。
 
日本では、[[明治時代]]の初め、当時の軍部大臣に当たる[[兵部卿]]の補任資格を「[[少将]]以上」の者に限っていた。その後、同様の規定は中断したり復活したりしていたが、[[1900年]](明治33年)に、[[山縣有朋]]首相の主導で、軍部大臣現役武官制を明確に規定した。これは、当時勢力を伸張していた[[政党]]に対して、軍部を権力の淵源としていた[[藩閥]]が、影響力を維持するために執った措置とされる。
 
しかし、[[日露戦争]]後の国際状況の安定と政党政治の成熟により藩閥と軍部の影響力は衰え、[[1913年]](大正2年)には軍部大臣の補任資格を「現役」に限る制度が改められた。再び軍部の影響力が強まった[[1936年]](昭和11年)に軍部大臣現役武官制は復活し、[[1945年]](昭和20年)の終戦後、軍部大臣が消滅するまで続いた。
 
一方、日本以外の国、特に西欧諸国においては、[[第二次世界大戦]]以前においても軍部大臣に文官を任用する例も多く、政治の軍事に対する優位を原則とする[[文民統制]]の理念が確立している。
 
== 沿革 ==