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== 概要 ==
対象となる装備品が上記耐空性の基準に適合すると認めた場合には'''予備品検査合格票'''が交付される。また航空機に装着する場合、予備品証明を受けた装備品を用いて行う交換作業は小修理又は軽微な修理として有資格整備士の確認検査で良いのだが、予備品証明を受けない装備品を用いて行う交換作業は大修理として[[修理改造検査]]となり国土交通大臣(航空機検査官)の検査が必要になる。有効期限は無いが予備品証明を受けた装備品を耐空証明を受けた航空機に装着した場合と大修理または改造した場合にはその装備品の予備品証明は効力を失う(失効)。
 
=== 予備品証明検査 ===
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国が装備品(予備品証明対象部品)の修理改造又は製造検査を国土交通大臣技術上の基準に適合していると認められた認定事業場(装備品修理改造認定事業場と装備品製造検査認定事業場)で修理改造又は製造検査された場合、そこで認められた確認主任者が、上記耐空性の基準に適合すると認めた場合には、国の検査を全面的又は一部省略できるようになっており、その場合には予備品検査合格票と同じ効力を持つ'''装備品基準適合証'''が認定事業場から発行される。ただし認定事業場でも認定された装備品の修理改造品目以外の修理改造を実施した場合には、国の予備品証明検査を受けなければならない。<ref>[http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000070.html 航空機及び装備品に対する証明制度]</ref>。
 
== 出典・脚注 ==