「商標の普通名称化」の版間の差分

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;従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合)
:従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスを表示する場合にも先行者の商標が使用されやすい。
 
;商標権者がブランド管理を怠った場合(商標の使われ方に原因がある場合)
:商標が広く知られるようになると、その周知性、著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断で使用されながら、無断使用者に対して適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品識別力を失い、普通名称化することがある。
 
;自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)
:その商品や役務の普通名称、商品の品質、原材料、効能、用途などを表示する語、サービスの質、効能、用途などを表示する語、またはこれらの略称を組み合わせることにより構成した商標は、もともと強い自他商品識別力を発揮しないため、普通名称化しやすい傾向がある。
 
;商標が消費者に広く認知された場合
:商標が広く知られるようになると、その周知性、著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断で使用されながら、無断使用権利に対してが管理を怠り、適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品識別力を失い、普通名称化することがある。
: なお、同業者からの要請に基づき、権利者が商標の一般使用を公認する場合もある。同業他社と良好な関係を保ったほうが、長期的な利益につながる。あるいは同業他社と協調して市場を拡大したほうが、権利者にとっても利益が大きいと判断した場合である。
: あるいは権利者が市場においてその商品のトップシェアを占める場合においても、同業者の商標使用を公認する、あるいはあえて商標登録を行わないといった場合もある。商標の一般名詞化によって消費者への認知度がより高まったほうが、市場が拡大し、その結果最大の利益享受者となるのはトップシェアを占めている権利者になるという判断である。
 
== 商標の普通名称化に関連する法規定 ==