「衛生管理者」の版間の差分

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原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。<br>
但し、[[労働安全衛生法]]は、[[船員法]]の適用を受ける[[船員]]については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない(その代わりに船員法による「[[船舶に乗り組む衛生管理者|船舶衛生管理者]]」の資格が存在する)。<br>
なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。<br>
また、[[国家公務員]]の事業場(つまり、国の官公署)については、[[国家公務員法]]附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、[[地方公務員]]の事業場においては、[[地方公務員法]]に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。