「安全衛生委員会」の版間の差分

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委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全・衛生に関する事項について'''関係労働者の意見を聴くための機会を設ける'''ようにしなければならない(労働安全衛生規則第23条の2)。
 
委員会の会議の開催に要する時間は[[労働時間]]であると解されるため、委員会が法定労働時間外に行われた場合には、出席した労働者に対して、使用者は[[割増賃金]]を支払わなければならない(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。
 
==安全委員会==