「帝国大学令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
2行目:
題名=帝国大学令|
通称=|
番号=明治19年勅令第3号<br />明治23年勅令第93号<br />明治23年勅令第269号<br />明治25年勅令第75号<br />明治26年勅令第82号<br />大正8年勅令第12号<br />昭和21年勅令第353号<br />昭和22年法律第26号<br />昭和22年政令第204号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
内容=[[帝国大学]]の要件などついて関する規程|
関連=[[大学令]]、[[学校教育法]]|
リンク=
リンク= [http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm19-3.htm 中野文庫]、[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rt08-12.htm 中野文庫(大正8年改正)]
|}}
'''帝国大学令'''(ていこくだいがくれい、明治19年勅令第3号)は、[[帝国大学]]の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の[[勅令]]である。同名の勅令が2つ存在する。
 
==概要==
最初の帝国大学令は[[1886年]]([[明治]]19年)[[3月2日]]に制定された。当該帝国大学令は[[1919年]]([[大正]]8年)[[2月7日]]に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が公布され、同年[[4月1日]]に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は[[1947年]]([[昭和]]22年)[[9月30日]]に'''国立綜合大学令'''と名称変更([[10月1日]]施行)され、[[1949年]](昭和24年)[[5月31日]]の国立学校設置法の公布・施行により廃止された。
 
==構成==
*明治19年勅令第3号
**本文(第1 - 14条)
*大正8年勅令第12号
**本文(第1 - 12条)
**附則
 
==内容==
当初は[[東京]]に設置されていた帝国大学(後に[[東京大学|東京帝国大学]]と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。[[大学院]]と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの[[分科大学]](長・教頭・[[教授]]・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる[[総長]]は[[勅任官]]とされた。[[1889年]](明治22年)に農科を加えた6科となる。[[1892年]](明治25年)に最初の大改正が行われて、職員については別個に[[帝国大学官制]]が定められて帝国大学令では新たに[[講座]]制や[[教授会]]の設置などが定められた。[[1897年]](明治30年)の[[京都帝国大学]]設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。[[大学令]]公布に伴い全面改正が必要とされたために、新たに(改正)帝国大学令が制定されて分科大学制は廃止されて[[学部]]からなる[[総合大学]]へと移行された。
 
その後の[[日本国憲法]]制定に合わせる形で[[国立大学]]と改称され、その位置付けは大きく変わることになった。
 
==沿革==
*[[1886年]]([[明治]]19年)[[3月2日]] - 「'''帝国大学令'''」('''第一次''')が公布される(明治19年勅令第3号)。
*[[1890年]](明治23年)
**一部改正(明治23年勅令第93号)
**一部改正(明治23年勅令第269号)
*[[1892年]](明治25年)- 一部改正(明治25年勅令第75号)
*[[1893年]](明治26年)- 一部改正(明治26年勅令第82号)
*[[1919年]]([[大正]]8年)[[2月7日]] - 「'''(改正)帝国大学令'''」('''第二次''')が公布される(大正8年勅令第12号)。施行は同年4月1日。
*[[1946年]]([[昭和]]21年)- 一部改正(昭和21年勅令第353号)
*[[1947年]](昭和22年)
**[[3月31日]] - [[学校教育法]]の施行により一旦廃止(昭和22年法律第26号)。
**[[9月30日]] - 「'''国立綜合大学令'''」に改題される(昭和22年政令第204号)。
*[[1949年]](昭和24年)[[5月31日]] - [[国立学校設置法]]の公布・施行により国立綜合大学令が廃止される(昭和24年法律第150号)。
 
==第1次帝国大学令==
;公布
:1886(明治19年)3月2日(明治23年勅令第93号)
;内容
:;第1条
::帝国大学は国家に必要な学術・技芸を教授し、深く究めることを目的とする。
:;第2条
::帝国大学は大学院および分科大学を構成する。大学院は学術・技芸を深く究める所とし、分科大学は学術・技芸の理論および応用を教授する所とする。
:;第3条
::分科大学の学科を修了し、定められた試験を経た者には卒業証書を授与する。
:;第4条
::分科大学の卒業生もしくはこれと同等の学力を有する者で大学院に入り、学術技芸を深く究め、定められた試験を経た者には[[学位]]を授与する。
:;第5条
::帝国大学職員を次の通り設置する。
:::*総長 [[勅任官|勅任]]
:::*評議官
:::*書記官 [[奏任官|奏任]]
:::*書記 [[判任官|判任]]
:;第6条
::帝国大学総長は文部大臣の命を受け、帝国大学を総轄するその職掌の要領を以下の通り定めること。
:::'''第1''' 帝国大学の秩序を保持すること。
:::'''第2''' 帝国大学の状況を監視し、改良を加える必要があると認める事項は、改良案を作成し文部大臣に提出すること。
:::'''第3''' 評議会の議長となってその議事を整理し、また議事の顛末(てんまつ)を文部大臣に報告すること。
:::'''第4''' 法科大学長の職務にあたること。
:;第7条
::評議会は便宜に応じて、帝国大学もしくは文部省が開設する。
::評議会の議に付すべき事項は以下の通り。
:::'''第1''' 学科課程に関する事項
:::'''第2''' 大学院および分科大学の利害に関する事項
:;第8条
::評議官は文部大臣が各分科大学教授から各2人を特選してあてる。
:;第9条
::評議官は5年を任期とする。任期が満了した後でもさらに勤続を命じることがある。
:;第10条
::分科大学は、法科大学・医科大学・工科大学・文科大学および理科大学とする。法科大学を法律学科および政治学科の2部とする。
:;第11条
::各分科大学職員を次の通り設置する。
:::長 奏任
:::教頭 奏任
:::教授 奏任
:::助教授 奏任
:::舎監 奏任
:::書記 判任
:;第12条
::各分科大学長は教授から特選して兼任する。
::分科大学長は帝国大学総長の命令の範囲内で主管科大学の事務を担当する。
:;第13条
::各分科大学の教頭は教授から特選して兼任する。
::教頭は教授および助教授の職務の監督と、教室の秩序の保持を担当する。
:;第14条
::各分科大学の教授・助教授の定員は、その学科の軽重および学生の定員に応じて別に文部大臣の定めるところによる。
 
===一部改正===
;「帝國大學令中改正ノ件」
;公布
:[[1890年]](明治23年)[[6月12日]](明治23年勅令第93号)
;改正点
:明治19年3月勅令第3号帝国大学令中の事項を次の通り改正する。
:'''第10条''' - 「および理科大学」とあるのを「理科大学および農科大学」と改める。また同条第2項の次に「農科大学を農学科・林学科および獣医学科の3部とする」を加える。
 
==第2次帝国大学令==
;公布
:1919年(大正8年)2月7日(大正8年勅令第12号)
 
;内容
:;第1条
::帝国大学は数個の学部を総合して構成する。
:;第2条
::各帝国大学に設置する学部の種類は、別の勅令で定める。
:;第3条
::帝国大学に大学院を設置する。
:;第4条
::帝国大学には[[官制]]の定めるところにより、総長・学部長・教授・助教授その他必要な職員を設置する。
::必要な場合に、帝国大学総長は講師を嘱託することができる。
:;第5条
::帝国大学に評議会を設置し、各学部長および各学部の教授2人以内で組織する。
::帝国大学総長は評議会を召集し、その議長となる。
:;第6条
::教授と評議員を兼任する者は、各学部ごとに教授の互選により、文部大臣が命じる。
::前項評議員の任期は3年とする。
:;第7条
::評議会は次の事項を審議する。
:::1. 学部における学科の設置および廃止。
:::2. 講座の設置および廃止について諮問した事項。
:::3. 大学内部の制規。
:::4. その他文部大臣または帝国大学総長が諮問した事項。
::評議会は高等教育に関する事項につき、意見を文部大臣に申し立てることができる。
:;第8条
::学部に教授会を設置し、教授で組織する。
::学部長は教授会を召業し、議長となる。
:;第9条
::教授会は次の事項を審議する。
:::1. 学部の学科課程に関する事項。
:::2. 学生の試験に関する事項。
:::3. その他文部大臣または帝国大学総長の諮問した事項。
:;第10条
::学部長が必要であると認める場合は、助教授または嘱託講師を教授会に参加させることができる。
:;第11条
::学部に講座を設置する。
::講座は教授に担任させる。ただし教授が足りない場合その他特別な事情がある場合、助教授または嘱託講師に担当させることができる。
:;第12条
::講座の種類およびその数は別の勅令で定める。
:;附則
::本令は大正8年4月1日から施行する。
 
==国立綜合大学令==
;改正点
:条文中の「帝国大学」を「国立綜合大学」に変更。
 
==関連項目==
{{Wikisource|帝國大學令}}
{{Wikisource|帝國大學令中改正ノ件}}
*[[帝国大学]]
 
==外部リンク==
*[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm19-3.htm 帝国大学令(明治19年勅令第3号)] - 中野文庫
*[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rt08-12.htm 帝国大学令(大正8年勅令第12号)] - 中野文庫
*[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rt08-12_2.htm 国立綜合大学令] - 中野文庫
 
{{Law-stub}}