削除された内容 追加された内容
T34-76 (会話 | 投稿記録)
17行目:
 
:控訴期間は、判決の言渡しを受けてから14日間である(刑事訴訟法373条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴申立書'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする(刑事訴訟法374条)。さらに、控訴申立人は、提出期限(通知の翌日から21日以後の日で、控訴裁判所が定めた日)までに、'''控訴趣意書'''を提出する(刑事訴訟法376条、刑事訴訟規則236条)。期間経過後の提出である場合は、控訴棄却の決定がなされる(刑事訴訟法386条1項1号)<ref>[[オウム真理教事件]]の教祖に対する刑事裁判のように、期限内の控訴趣意書が提出されなかったため、控訴が棄却され、第一審の[[死刑]]判決が確定したという事例もある。</ref>。ただし、期限後の提出がやむを得ない事情に基づくと認められる場合は、期間内に提出したものと取り扱うことができる(刑事訴訟規則238条)。
 
:刑事訴訟の場合は、控訴事由が限定されている(刑事訴訟法384条)。
*法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。ただし,裁判員裁判で事件が取り扱われた場合で、裁判員の構成にのみ違法がある場合であって、裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、またはその違法が裁判員の就職禁止事由に該当するするときはこの限りでない(刑事訴訟法377条1号、裁判員法64条1項)。
*法令により判決に関与することができない裁判官又は裁判員が判決に関与したこと(刑事訴訟法377条2号、裁判員法64条1項)
*審判の公開の規定に違反したこと(刑事訴訟法377条3号)
*不法に管轄または管轄違いを認めたこと(刑事訴訟法378条1号)
*不法に、公訴を受理し、またはこれを棄却したこと(刑事訴訟法378条2号)
*審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたこと(刑事訴訟法378条3号)
*判決に理由を附せず、または理由にくいちがいがあること(刑事訴訟法378条4号)
*刑事訴訟法377条、378条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法379条)
*法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法380条)
*刑の量刑が不当であること(刑事訴訟法381条)
*事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法382条)
*再審の請求ができる場合に当たる事由があること(刑事訴訟法383条1号)
*判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと(刑事訴訟法383条2号)
 
 
===実態===