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*法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法380条)
*刑の量刑が不当であること(刑事訴訟法381条)
*事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法382条)ただし、原審が、[[即決裁判手続]]の場合を除く(刑事訴訟法403条の2)。
*再審の請求ができる場合に当たる事由があること(刑事訴訟法383条1号)
*判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと(刑事訴訟法383条2号)